売地 高崎市 阿久津町 (倉賀野駅) 住宅用地
| 価格 | 730万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 / 倉賀野駅 徒歩18分 | ||||
| 所在地 | 群馬県高崎市阿久津町 | ||||
| 土地面積 | 公簿 388.70㎡ | 坪数 | 117.58坪 | 坪単価 | 6.21万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- 土地面積:約117坪~のゆとりの敷地面積!調整区域ですが線引き前宅地に該当する為、専用住宅であればどなたでも住宅の建築が可能です。広い土地を予算重視でお探しの方には、是非ご検討いただきたい物件です。
アピールポイント
住宅などが密集している市街地ではなく、少し離れた自然を感じられる閑静な場所で、広々とした敷地に住宅建築をご検討されている方!是非、ご検討ください!
また、既存の建物などは売主にて解体および土地の整地をおこなってからのお引渡しを予定していますので、造成費などの諸費用が抑えられるのもうれしいポイントです!
他にも・・
◎東西の間口が広い敷地のため、南面をいかした全室に陽がたっぷりと入る建物のプランがご検討いただけます♪ビルトインガレージなどもおすすめです♪
◎広い敷地をいかして、住宅の他にガレージや小屋・作業場などの建物を建て、週末は車やバイクなどの趣味が楽しめる場所・空間が造れます♪
◎広い敷地をいかして、ゴルフやバスケットボールなど親子で楽しめる設備の設置、草木の手入れや野菜作りなどの趣味をいかしたガーデニングetc.♪
広い敷地があってこそ、その土地の利用方法はさまざまですね・・是非、みなさんの利用方法をお聞かせください♪
尚、物件の詳しい概要やご質問、各種ご相談はお気軽に当社【アーク不動産】までご連絡ください。
アーク不動産は、あなたの住まい探しを全力でサポート致します。
物件詳細情報
| 交通 | JR高崎線 / 倉賀野駅 徒歩18分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 倉賀野駅 徒歩1420m 上信電鉄 / 山名駅 徒歩1700m |
||
| 所在地 | 群馬県高崎市阿久津町 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 730万円 | 坪単価 | 6.21万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 設備 | 上水道 下水道 プロパンガス 電気 側溝 | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 備考 |
法令等制限:線引き前宅地、文化財包蔵地内 区域内 |
||
| 土地面積 | 公簿 388.70㎡ | 坪数 | 117.58坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北西5.9m 公道 接面22.0m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 建物有 | 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡し |
| 物件番号 | 6986015180 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2025/04/27 | 次回更新予定日 | 2026/01/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アーク不動産
- 交通:
- JR高崎線/倉賀野 徒歩7分
- 住所:
- 群馬県高崎市倉賀野町1067番地14
- TEL:
- 0120-06-3911
- FAX:
- 027-386-3912
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 群馬県知事免許(1)第7908号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
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